日本バドミントン協会

利益相反ポリシー

第1条(目的)

公益財団法人日本バドミントン協会(以下「本会」という。)は、定款に定めるとおり、我が国におけるバドミントン界を統轄し、代表する団体として、バドミントンの普及振興を図り、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的としている。この目的を達成するために、本会の役職員等は誠実に職務を遂行する義務を負う。

しかし、その職務を遂行する過程において、企業等との関係によって本会が有する利益が、役職員等と衝突する、いわゆる利益相反の状況が生じうる。このような状況に関して、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)等の法令を遵守することは、当然として、更に、本会に対する社会的な信頼を確保し、利益相反について取り組むべき姿勢と対処を明確にするため本ポリシーを策定する。

第2条(利益相反ポリシーの対象)

本ポリシーの対象となる者は、評議員、役員、委員会委員及び職員(以下「役職員等」という。)であり、各々の定義は次のとおりとする。

  1. 評議員とは、定款第11条に規定する評議員をいう。
  2. 役員とは、定款第24条に規定する理事及び監事をいう。
  3. 委員会委員とは、定款第43条に規定する委員会の委員並びに委員等をいう。
  4. 職員とは、定款第44条に規定する事務局職員をいう。

第3条(利益相反及び利益相反行為の定義)

  1. 利益相反とは、役職員等の利益になると同時に、本会の不利益となる状況にあるものをいう。
  2. 利益相反事項とは、利益相反の状況を作り出す取引等の行為をいう。

第4条(利益相反行為の管理)

本会は、次のとおり、利益相反行為を管理する。

  1. 本会は、利益相反行為の該当性を判断する。
  2. 本会は、利益相反行為に該当すると判断した場合には、当該利益相反行為を承認するか否かを判断する。

第5条(利益相反行為の承認における判断基準)

役職員等の利益相反行為が社会通念上妥当とされる範囲を著しく逸脱している場合は、本会はこれを容認できないものと判断する。

第6条(理事の利益相反取引の原則禁止)

理事は、第3条に定める利益相反行為のほか、原則として一般法人法第197条により準用される合法第84条第1項各号に規定する取引を行ってはならない。ただし、理事会の承認を得た場合は、この限りではない。

第7条(本会関係者に対する特別な利益の供与の禁止)

公益認定法第5条第3号に則り、本会は本会の関係者に対し、特別の利益を与ええてはならない。なお、「関係者」は、同法施行令第1条各号に規定する者である。

第8条(周知・公表)

本会は本ポリシーを本会の役職員等へ周知するとともに、外部に公表する。

第9条(役職員等への啓発)

利益相反に関する意識向上のため、役職員等に対し専門家による研修を実施する。

第10条(見直しの実施)

国内外の経済や社会の情勢の変化、スポーツ界を取り巻く情勢の変化、利益相反の事例蓄積状況等に応じて、本ポリシーの適宜見直しを実施する。

第11条(改廃)

本ポリシーの改廃は、理事会の決議を経て行う。

附則

本ポリシーは、2022年8月29日から施行する。

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