通報者保護規程
- (趣旨)
- 第1条公益財団法人日本バドミントン協会(以下、「本会」という。)は、法令違反又は不祥事の未然防止及び社会的信頼の維持向上を通じた倫理・コンプライアンスの遵守の強化に向けて、本会に通報を行った者を保護するために「通報者保護規程」(以下、「本規程」という。)を定める。
- (対象者)
- 第2条本規程に基づく保護の対象となる者は、次の個人とする。
- (1) 本会の役職員等(理事、監事、名誉役員、評議員、司法機関委員、各種委員会委員、職員、業務委託者、派遣職員等)
- (2) 加盟団体の役職員等
- (3) 本会に登録する以下の個人
- (4) その他の関係者
- (通報窓口)
- 第3条本会は、通報を受け付けるため通報窓口を設置することができるものとし、それらの運用に関する規程は別に定める。
- (当事者の個人情報の保護)
- 第4条本規程に定める業務に携わる者は、通報窓口に寄せられた個人情報を正当な理由なく開示してはならない。
- 2.本会及び加盟団体の役職員等は、通報窓口に寄せられた個人情報を正当な理由なく開示するよう求めてはならない。
- (不利益処分の禁止)
- 第5条本会及び加盟団体等は、通報者が通報窓口に通報したことを理由として、通報者に対して以下に定める不利益な取り扱いを行ってはならない。
- (1) 解雇、降格、減給等の懲戒処分又は不利益な配置転換等の人事上の措置
- (2) 業務に従事させない、専ら雑務に従事させる等の事実上の制裁措置
- (3) 嫌がらせ
- 2.本会及び加盟団体等は、通報者が通報窓口に通報したことを理由として、当該通報者の職が悪化することのないよう、適切な措置を講じるものとする。
- 3.通報者に対して不利益な取り扱いを行う者がいる場合は、本会は、当該行為を中止させるとともに、当該行為者への処分等を検討するものとする。
- (懲罰等)
- 第6条本規程への違反行為者は、社会の諸規範、本協会及び加盟団体の諸規程等に則り、懲罰等を科されることがある。
- (改廃)
- 第7条本規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。
附則
この規程は、令和4年6月12日から施行する。